故人の借金はどうなる?
借金を抱えている人が、完済できず死亡してしまう場合があります。その借金も負の遺産として扱われるので相続の対象となります。
ただし、相続人が支払い能力のない場合、
相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述(裁判所ウェブサイト)をすれば、借金は相続しなくてすみます。
借金を抱えている人が、完済できず死亡してしまう場合があります。その借金も負の遺産として扱われるので相続の対象となります。
ただし、相続人が支払い能力のない場合、
相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述(裁判所ウェブサイト)をすれば、借金は相続しなくてすみます。